介護のコツ 介護保険の悩みを詳しく説明しています

介護保険を使うには

40歳になると誰でも介護保険料を徴収されます。
でも、実際に介護保険を使うにはどうすればいいのか、あなたは知っていますか?
まず、介護保険を使える人は

介護保険を使える人

@40歳以上65歳未満で、特定疾病の人
A65歳以上で、要介護状態にある人
です。

ようするに、65歳以上であればその原因が何であっても、要介護状態であれば誰でも使えます。
一方、45歳から60歳未満の人は、厚生労働大臣が定める「特定疾病」が原因でなければ、
要介護状態であっても、介護保険は使えないということです。

「特定疾病」ってなんだ?

介護保険を使うには


介護保険を使って「介護サービス」を利用するには、
各市町村に申請して『介護や支援が必要である』との認定を受ける必要があります。

申請書の提出
市町村の窓口に(保健課介護保険係や介護保険課など)介護保険証を添えて申請書を提出
申請書は、本人のほか家族や居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。

訪問調査
市町村の担当者や委託を受けた介護支援専門員が訪問し、体の状態や心理面の状態に関する調査を
行ないます。この調査項目は、全国で統一されており市町村間での差が無いようになっています。

医師の意見書
主治医(いない場合は市町村の指定する医師)が、病気や心理面の状態を記載します。

一次判定
訪問調査の結果を、コンピュータで処理し要介護度が判定されます。
平成15年に判定ソフトがバージョンアップされ、精度が高くなりました。
特に、それまであまり判定に反映されなかった認知症の症状が判定に寄与するようになりました。
ただし、実際の介護場面で感じるものと一次判定が必ずしも一致していないような感じもします。

二次判定
一次判定結果と、訪問調査をした人のコメント、意思の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する、介護認定審査会が最終的な要介護度を判定します。

認定結果の通知
原則として、申請してから30日以内に市町村から認定結果通知書と、
認定結果の記載された介護保険証が郵送で届きます。

ここまでで、介護サービスを使う準備ができました。
介護サービスを何も使っていなくても、介護が必要であればいろいろなサービスがあるので認定だけは受けておくのも良いかもしれません。

ただし、介護保険は申請しておけば認定がおりるまでに何らかのサービスを使っても、申請時にさかのぼって、適用されますので、必要になってから申請しても問題ありません。

注)申請して、すぐにサービスを利用した場合万が一認定が「自立」となった場合、サービス利用料は、全額自己負担になりますから注意してください。

介護保険とは? 

kaigo1.JPG
少し見づらい表ですが、これは日本の高齢化の推移をあらわしたものです。
画像をクリックすると、大きくなります。
これで見ると、将来的に3人に1人が高齢者(65歳以上)になることになります。
現在は、日本総人口1億2700万人の20%近くが高齢者です。
この急速な高齢化は、増えつづける「高齢者の介護」をどうするのか?という新たな問題を抱えることになりました。

今までは「高齢者介護」というと家族が中心になって、限られた老人福祉法のもとでサービスを
使って行なってきました。
しかし、その行政が行なうサービスも急速な高齢化についていけなく供給難になるだろうと
予想されます。(財源確保も含めて)

また一方で、家族構成が各化する中で、この「高齢者介護」を家族に依存するのではなく社会全体で
支える必要性もあったのです。

そこで登場したのが、「介護保険」でした。
@医療保険同様、保険料を集める事によって財源を確保し
A今までの医療サービスのように手軽に、利用者の選択によって利用できて
B福祉サービスに民間の参入を許可することによって多種多様なサービスを選択できるようにすると 共に、その質も向上する。

介護保険の創設にはこのような「背景」と「目的」があったのです。

居宅サービス

簡単に言うと「家で受けられるサービス」です。大きく分けて2種類あります。「介護支援」と「介護サービス」です。「介護支援」というのは具体的な介護プランを立ててもらうもの、「介護サービス」というのは実際に何らかの介護をしてもらうものです。

・居宅介護支援(ケアマネージメントサービス)
 介護サービス計画を作成したり、サービス事業所との連絡調整などを行います。
 自己負担での料金は発生しません。(タダです!)

・訪問介護
 ホームヘルパーがご自宅に伺って、家事や介護などの日常生活の世話をします。

・訪問入浴介護
 移動式浴槽をつんだ入浴車でご自宅に訪問し、入浴の介護をします。

・訪問看護
 主治医の指示により看護婦等が訪問し、必要な処置や療養上の世話をします。

・訪問リハビリテーション
 ご自宅に理学療法士や作業療法士が訪問して、機能回復訓練を行います。

・通所介護
 デイサービスセンターで日帰り入浴・食事・日常の介護を行います。

・通所リハビリテーション(デイケア)
 日帰りで、入浴・食事・日常の介護を行うほか、理学療法士や作業療法士による
 機能訓練のサービスが受けられます。

・短期入所生活介護(ショートステイ)
 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつ等の介護その他の日常生活上 のお世話や機能訓練を行います。
・短期入所療養介護(ショートステイ)
 介護老人保健施設などに短期入所して、医学的管理下での介護、医療、日常生活上のお世話 を行います。
・福祉用具貸与
 車椅子・特殊ベッド等の貸出しをします。
・認知症対応型共同生活介護(認知症老人向けグループホーム)
 認知症で介護を必要とする人達が10人前後で共同生活を営む住居において介護を行いま   す。 要支援の方は利用できません。
・特定施設入所者生活介護
 有料老人ホーム等において介護サービスを提供します。
・居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
・住宅改修
 手すりの取付け、床段差の解消など小規模な改修をします。限度額は20万円。償還払い。  (償還払い)
 一旦はご本人に立て替えていただいて、後から返金されるシステム。領収書を添えて市町村 の窓口に申請。
・福祉用具の購入
 腰掛便器、入浴補助用具、簡易浴槽など貸出しに適さない用具について対象となります。限 度額は年間10万円。償還払い。

 
 

要介護状態区分と利用限度額

「要介護状態区分」

 要介護状態を、日常生活の自立度(介護を必要とする程度)、痴呆の程度、特別の医療の内容等に 基づいて給付額の支給基準を定めるため、「要支援」から「要介護5」までの6段階により区分さ れています。

「要支援」      要介護状態とは認められないが日常生活上の支援を要する状態

「要介護状態区分1」 生活の一部について部分的介護を要する状態

「要介護状態区分2」 軽度の介護を要する状態

「要介護状態区分3」 中度の介護を要する状態

「要介護状態区分4」 重度の介護を要する状態

「要介護状態区分5」 最重度な介護を要する状態

 利用限度額

「要支援」       6.150単位 (自己負担 6150円)

「要介護状態区分1」 16.580単位 (自己負担16580円)

「要介護状態区分2」 19.480単位 (自己負担19480円)

「要介護状態区分3」 26.750単位 (自己負担26750円)

「要介護状態区分4」 30.600単位 (自己負担30600円)

「要介護状態区分5」 35.830単位 (自己負担35830円)

医療保険では、××点と点数で規定されていますが、介護保険のサービスはこのように単位で決まっています。
地域によって多少の差はありますが、通常、この単位に10を掛けものが金額になります。

それぞれの介護区分の中で、利用限度単位内のサービス利用に関しては、
介護保険から9割支払われ、利用者の負担は1割になります。

★限度額を超えた利用料に関しては、全額利用者負担となります。
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