でも、実際に介護保険を使うにはどうすればいいのか、あなたは知っていますか?
まず、介護保険を使える人は
介護保険を使える人
@40歳以上65歳未満で、特定疾病の人
A65歳以上で、要介護状態にある人
です。
ようするに、65歳以上であればその原因が何であっても、要介護状態であれば誰でも使えます。
一方、45歳から60歳未満の人は、厚生労働大臣が定める「特定疾病」が原因でなければ、
要介護状態であっても、介護保険は使えないということです。
「特定疾病」ってなんだ?
介護保険を使うには
介護保険を使って「介護サービス」を利用するには、
各市町村に申請して『介護や支援が必要である』との認定を受ける必要があります。
「申請書の提出」
市町村の窓口に(保健課介護保険係や介護保険課など)介護保険証を添えて申請書を提出
申請書は、本人のほか家族や居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。
「訪問調査」
市町村の担当者や委託を受けた介護支援専門員が訪問し、体の状態や心理面の状態に関する調査を
行ないます。この調査項目は、全国で統一されており市町村間での差が無いようになっています。
「医師の意見書」
主治医(いない場合は市町村の指定する医師)が、病気や心理面の状態を記載します。
「一次判定」
訪問調査の結果を、コンピュータで処理し要介護度が判定されます。
平成15年に判定ソフトがバージョンアップされ、精度が高くなりました。
特に、それまであまり判定に反映されなかった認知症の症状が判定に寄与するようになりました。
ただし、実際の介護場面で感じるものと一次判定が必ずしも一致していないような感じもします。
「二次判定」
一次判定結果と、訪問調査をした人のコメント、意思の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する、介護認定審査会が最終的な要介護度を判定します。
「認定結果の通知」
原則として、申請してから30日以内に市町村から認定結果通知書と、
認定結果の記載された介護保険証が郵送で届きます。
ここまでで、介護サービスを使う準備ができました。
介護サービスを何も使っていなくても、介護が必要であればいろいろなサービスがあるので認定だけは受けておくのも良いかもしれません。
ただし、介護保険は申請しておけば認定がおりるまでに何らかのサービスを使っても、申請時にさかのぼって、適用されますので、必要になってから申請しても問題ありません。
注)申請して、すぐにサービスを利用した場合万が一認定が「自立」となった場合、サービス利用料は、全額自己負担になりますから注意してください。
