介護のコツ 介護保険の悩みを詳しく説明しています

リハビリ上限日数緩和の光と影

リハビリテーションリハビリ難民は救済されたのか?

前回に続き、このリハビリ難民に対処するための診療報酬改定について考えます。

【診療報酬逓減制】はどう患者さんに影響するか?

まず、リハビリ診療報酬の逓減制について説明します。

前回、脳血管疾患 180日   運動器疾患 150日のリハビリ上限日数については
説明しました。
そして、リハビリ上限日数を超えてもリハビリが受けられる(保険が適用)場合も説明しましたね。
さらに、「リハビリテーション医学管理」と言う名目で、それ以外の患者さんもリハビリが受けられるようになったんですね!  リハビリが必要な患者さんにとっては、「これで一安心」 です。

ですが、病院側(現場の立場)から見るとそんなに安心もしていられないような気もします。
その根拠が【リハビリテーション料の逓減(減算)制】です。

簡単に説明します。
脳血管疾患は180日までリハビリが保険適用になります。
しかし 150日までの診療報酬(病院が保険支払い期間から受け取る報酬)は180点(1800円)
151日目から180日までの診療報酬は150点(1500円)のように点数が引き下げられるのです。

今までは180日までは一律 1800円(一例)でそれ以降は一切報酬無しだったものが、
180日以降もある程度の診療報酬を付ける代わりに、151日からの約30日間は安くしますよ!
と言うことです。


そんなに悪い条件ではないように思えます。
が、入院期間の短縮に躍起になっている、大学病院や大きな総合病院はどうでしょう?

151日目から、診療報酬が下がるのならその時点でリハビリを終了して新しいリハビリ患者さんを
高い診療報酬ではじめたほうがよいのではないか?と考えるでしょう。

(もちろんこれは経営者側の考えですが。現場のリハスタッフはそんなことは考えないと思います)

だとしたら、今までより1ヶ月も早くリハビリテーションを終了されてしまう患者さんが増えるのではないでしょうか?
当然、多少低い診療報酬でもリハビリテーションを提供してくれる地域病院・慢性期病院が受け入れてくれると思いますが、
大病院からは転院を余儀なくされるような事態になるのではないでしょうか。

「医療は医術であって、算術ではない」と言われますが、

保険財政が、国の政策の誤りで困窮して、
その結果診療報酬が毎回毎回低くなり、

病院がどんどんつぶれているこの時代ですから、医術を提供するために 病院は経営を安定させることを考えても
仕方の無いことかもしれませんね。

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

人気Blogランキングに参加しています!! この記事が参考になった方は、1クリックの応援お願いします。 人気blogランキングへ
必要な情報が見つからなかったら
こちらで検索できます
Google