リハビリテーション・
リハビリ難民は救済されたのか?
前回に続き、この
リハビリ難民に対処するための診療報酬改定について考えます。
【診療報酬逓減制】はどう患者さんに影響するか?
まず、
リハビリ診療報酬の逓減制について説明します。
前回、脳血管疾患 180日 運動器疾患 150日の
リハビリ上限日数については
説明しました。
そして、
リハビリ上限日数を超えても
リハビリが受けられる(保険が適用)場合も説明しましたね。
さらに、「
リハビリテーション医学管理」と言う名目で、それ以外の患者さんも
リハビリが受けられるようになったんですね!
リハビリが必要な患者さんにとっては、「これで一安心」 です。
ですが、病院側(現場の立場)から見るとそんなに安心もしていられないような気もします。
その根拠が【
リハビリテーション料の逓減(減算)制】です。
簡単に説明します。
脳血管疾患は180日まで
リハビリが保険適用になります。
しかし 150日までの診療報酬(病院が保険支払い期間から受け取る報酬)は180点(1800円)
151日目から180日までの診療報酬は150点(1500円)のように点数が引き下げられるのです。
今までは180日までは一律 1800円(一例)でそれ以降は一切報酬無しだったものが、
180日以降もある程度の診療報酬を付ける代わりに、151日からの約30日間は安くしますよ!
と言うことです。
そんなに悪い条件ではないように思えます。
が、入院期間の短縮に躍起になっている、大学病院や大きな総合病院はどうでしょう?
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