介護のコツ 介護保険の悩みを詳しく説明しています

居住費・食費の自己負担

介護保険の改正、平成17年10月から、施設でのサービス利用者は、
サービス費の1割負担に加えて、食費の全額・居住費・日常生活費の
自己負担が決まりました。

食費 ⇒ 食材費 + 調理コストに相当する費用

居住費 ⇒ 施設利用代(減価償却費) + 電気・ガス・水道等の
      光熱水費に相当する費用

★対象施設及びサービス
 ○特別養護老人ホーム老人保健施設介護療養型医療施設
 ○ショートステイの食費と居住費
 ○デイサービスデイケアの食費

★基準費用額(1日あたり)
 ○食費 1,380円
 ○居住費
  ☆ユニット型個室   1,970円
  ☆ユニット型準個室  1,640円
  ☆従来型個室     1,640円
  ☆多床室         320円

上記金額は、厚生労働症より示されている水準となる金額です
実際の食費・居住費の利用者負担額は、施設と利用者の契約によります。

新予防給付 居宅サービスの利用条件

新しい介護保険で「要介護1」「要介護2」と判定された人が受ける
新予防給付」では、今までの居宅サービスを受ける時に条件が設定されました。

【諸条件】
*訪問介護(ホームヘルプ)

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域支えあい

支援サービスなどが受けられない場合は、ホームヘルパーによるサービスが

受けられる。

*訪問入浴介護

居宅に浴室が荷亜場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、利用可能。

*訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に短期集中的にサービスが受けられます。

*訪問介護

疾患等を抱えている人について、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を受けることができます。

*福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に資するものについては可能。

それ以外は、みな「介護予防の目的で利用可能」となっています。
詳しくは、担当のケアマネージャーや市町村の介護保険担当部署にお問い合わせください。

新しい介護保険 新サービスプログラム

介護認定で「要支援T」「要支援2」と認定された人は、介護給付ではなく
新予防給付」の対象者となりますが、「新予防給付」で受けられるサービスにはどんなものがあるのでしょうか?

今までの『居宅サービス』は条件が付きますが、全て利用可能です。

加えて、新しいプログラムが加わりました。

1:運動器の機能向上
  理学療法士等の指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、
バランストレーニング等を行います。

2:栄養改善
  管理栄養士等が、低栄養を予防するための食べ方や、

食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行ないます。

3:口腔機能の向上
  歯科衛生士や言語聴覚士等が、歯磨きや義歯の手入れ法の指導や、

摂食・嚥下機能を向上させる訓練などを行います。

これらのサービスは、新予防給付対象者が介護予防通所介護などの中で利用者の目標に応じて単独や複数を組み合わせた形で、利用することになります。
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