新しい介護保険で「要介護1」「要介護2」と判定された人が受ける
「
新予防給付」では、今までの
居宅サービスを受ける時に条件が設定されました。
【諸条件】
*訪問介護(ホームヘルプ)
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域支えあい
支援サービスなどが受けられない場合は、ホームヘルパーによるサービスが
受けられる。
*訪問入浴介護
居宅に浴室が荷亜場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、利用可能。
*訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に短期集中的にサービスが受けられます。
*訪問介護
疾患等を抱えている人について、
介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を受けることができます。
*福祉用具貸与
福祉用具のうち
介護予防に資するものについては可能。
それ以外は、みな「
介護予防の目的で利用可能」となっています。
詳しくは、担当のケアマネージャーや市町村の介護保険担当部署にお問い合わせください。