介護のコツ 介護保険の悩みを詳しく説明しています

訪問調査の項目が追加

介護保険を申請すると初めに行う 「訪問調査」

その訪問調査の項目に、これまであった

「心身の状況」「活動の状況」「参加の状況」

に加え、
「日中の生活」「外出頻度」「家庭・居住環境、社会参加の状況」

の3項目が加わり、79項目がもう少し多くなりました。

これにより、「高齢者の生活機能がより詳しく把握できるようになった」

と、行政側は言っていますがはたして本当にそうでしょうか?
疑問が残ります。

それでも、調査項目が増えたと言うことは、検証するための材料が増えたわけですから、認定審査会でもより充実した議論がされていることでしょう。

認定審査会と言えば、最近の一次判定は今までに比べてワンランク軽度に、
判定される傾向があるようですね。

介護保険とは? 

kaigo1.JPG
少し見づらい表ですが、これは日本の高齢化の推移をあらわしたものです。
画像をクリックすると、大きくなります。
これで見ると、将来的に3人に1人が高齢者(65歳以上)になることになります。
現在は、日本総人口1億2700万人の20%近くが高齢者です。
この急速な高齢化は、増えつづける「高齢者の介護」をどうするのか?という新たな問題を抱えることになりました。

今までは「高齢者介護」というと家族が中心になって、限られた老人福祉法のもとでサービスを
使って行なってきました。
しかし、その行政が行なうサービスも急速な高齢化についていけなく供給難になるだろうと
予想されます。(財源確保も含めて)

また一方で、家族構成が各化する中で、この「高齢者介護」を家族に依存するのではなく社会全体で
支える必要性もあったのです。

そこで登場したのが、「介護保険」でした。
@医療保険同様、保険料を集める事によって財源を確保し
A今までの医療サービスのように手軽に、利用者の選択によって利用できて
B福祉サービスに民間の参入を許可することによって多種多様なサービスを選択できるようにすると 共に、その質も向上する。

介護保険の創設にはこのような「背景」と「目的」があったのです。

新しい介護保険!特定疾病

介護保険が新しくなって、以前指定されていた特定疾病に新たに
【末期癌】が追加されました。

以前ご紹介しましたが、改めて特定疾病を全て掲載しておきます。

特定疾病】とは、・・・・・・・・・

『介護保険 第2号被保険者』は、この特定疾病が原因で介護が必要になった
場合のみ、介護保険を利用することができます。
ここに挙げる疾病以外の原因では、介護保険は使うことができません。

【第2号被保険者】40歳から64歳までの人

【特定疾病】

・末期癌・・・新しく加わりました
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
・シャイ・ドレーガー症候群
・初老期痴呆
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄賞
・早老症
・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・慢性関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

以上、17の疾病が原因で介護が必要になったときには、54歳以下の人でも
介護保険が利用できます。

注意)今回新たに追加された、末期癌の場合
   サービスの内容・医療の必要度によって介護保険の認定を受けずに
   医療保険を使った方が、安い場合もあると思います。
   介護保険真性の前に、ケアマネージャー・医療相談員などに相談すること
   をおすすめします。

新しくなった介護保険のポイント

介護保険の改正のポイントは・・・・・

介護保険改正の最大のポイントは
◆ 要介護状態の区分が、今までの6段階から7段階にかわりました。

今までの要支援の区分が、要支援1と要支援2に分かれます。
認定審査会において、要介護1状態の方を、
要支援2(予防給付対象)と要介護1(介護給付対象)に振り分けます。

その基準は?
一時判定で要介護1相当に判定された方のうち、
「身体機能・病状が不安定な状態と認められる」
「認知症の症状が、一定以上認められる」

と判断された場合、介護給付対象(要介護1)と判定されます。

それ以外の方は、予防給付対象(要支援2)と判定されます。

それぞれの区分の特徴は、

要介護認定非該当者
*自立して生活しているが、下肢機能の低下や低栄養、閉じこもりなどが心配される人が対象。
⇒  地域支援事業の介護予防サービス

要支援1・2
*日常生活の一部に介助が必要だが、適切にサービスを利用すれば改善する見込みの高い人が対象。
⇒  介護保険の介護予防サービス(新予防給付

要介護1〜5
*日常生活において介助を必要とする度合いの高い人が対象。
⇒  介護保険の介護サービス(介護給付)

介護保険が変わりました

介護保険が、平成18年4月から変わりました。

介護保険は、平成12年度に始まった制度ですが、5年ごとに制度の見直しをすることになっています。

その見直しによって、平成15年度から新しい枠組みでの介護保険がスタートしました。

今回の見直しの最大の特徴は、

介護予防」と「自立支援」の強化・・・・と言うことになっています。

「介護予防」をすすめていくことで、介護保険制度本来の主旨である、

「自立支援」を実現する・・・・と言うのが新しい介護保険制度の目標です。

家族介護「生の声」

アルツハイマーのお父さんを介護している、「介護 小太郎」さんのこんな記事を見つけました。

家族介護をなさっている方の、参考になればと思います。
転載許可を頂きましたので、ご紹介いたします。

アルツハイマーの父を介護して 著 者: 介護 小太郎

わたしの父親は数年前からアルツハイマー病を患い、
それ以来、父の介護をしています。
家族を介護している方のために少しでもお役に立てればと思い、
書いています。
はじめのうち、特に病名がはっきりするまでは、なぜ?どうして?
と思うことばかりで、父の行動が理解できずただ怒りが込み上げてくる
ばかりという状況で、父に対してかなりひどいことも言ってしまったり
しました。
しかし、病気であることがはっきりしてからは、理由が理解できたので
怒りも不思議と静まり父を受け入れることができました。
でも、それからが介護との格闘で、慣れないうちは面食らうことばかり
でした。
介護保険の制度のどんなサービスを活用できるかが分かってくるに
つれて慣れていきました。
デイサービス、訪問介護、排便の補助のためだけに訪問してくれる
サービスもあるのです。
家族だけで対応するのは介護する側も健康を害してしまうかもしれません。
大家族ならまだしも、現代社会の状況ではむずかしいでしょう。
ケアマネージャーとよく話し合い、活用できるサービスについて精通する
ことです。
介護を楽にするアイテムもありますから、それらについての知識も
得ておくなら役立つ場合もあると思います。
最後に、介護に携わっている家族の皆さんにエールを送りつつ、介護用品
のサイトをご紹介致します。
介護疲れに負けるな!http://kaigogogo.blog58.fc2.com/


アーティクルリソース:http://www.viralarticle.com/

医療保険 リハビリ上限日数の問題

毎日新聞に以下のような記事が掲載されていた。
題名をクリックすると、ページにジャンプします。

医療保険打ち切り 厚生労働省が実態調査

医療保険で受けられるリハビリの期間が、今年4月の診療報酬改定に伴い、最長180日間で原則打ち切られた問題で、厚生労働省は制度の見直しを視野に、その後の患者の状況について実態調査に乗り出すことを決めた。月内に調査を始めて年度内に結果をまとめ、中央社会保険医療協議会(中医協)に報告する。
 厚労省は専門家を交えた委員会を作り、調査・分析方法を検討した上で、大手シンクタンクの三菱総合研究所(東京都千代田区)に調査を委託する。リハビリを実施している病院・診療所を抽出し、打ち切られた患者の状況などを調べる。結果を受けて中医協が検討し、改正が必要と判断した場合は08年度の診療報酬改定に反映される見通し。
 06年度の改定では、1日に医療保険が適用されるリハビリ時間を増やす一方、一部の難病を除いて▽脳卒中などの脳血管疾患180日▽骨折など手足の損傷150日▽肺炎など呼吸器疾患90日――など疾患別に保険適用期間の上限を設けた。厚労省医療課は「(回復までの)急性期には医療保険を使い、その後の維持期は介護保険で介護施設を利用してほしい」としている。
 しかし、患者らからは介護保険の利用について、施設や専門職の不足などから不十分という声が強い。医療保険の上限撤廃を求めて、これまでに44万人を超える署名が国に提出されている。
 署名の呼びかけ人の一人、兵庫医科大の道免和久教授(リハビリテーション医学)は「患者は一人ひとり違う。医療で大事なのはその個別性だ。上限が過ぎてリハビリを受けられず、疾病の悪化が懸念される患者が出始めている。一日も早く見直すべきだ」と話している。【北川仁士】


リハビリに携わる職業としては、もともとこの改正には疑問をもっていたが、
以前であれば、患者さん側が泣き寝入りしてもおかしくないところだったろう。

なにせ、お役所と医者様が決めたことだから。

でも、署名が44万人分も集められ、医者が先頭に立って呼びかけk手いるこの状況。

今後日本のリハビリテーションももう少しよくなっていくような・・・・・
そんな期待が持てる生地だったと思う。
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