介護のコツ 介護保険の悩みを詳しく説明しています

住宅改修費の支給

「心身の機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保する為、また介護者の負担を軽減する為に住宅改修を行なう場合は、20万円を限度として、費用の9割が支給される。」

という、介護保険での制度です。
例えば、
● トイレや風呂場を使いやすくしたい

● 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい

などの為に改修をする場合に使います。

注1)「20万円を限度として、費用の9割が支給される」と言うのは、
  総工事費20万円まではその9割に当たる、18万円が支給される、ということで
  20万円まで支給されるということではないので、注意してください。

注2)償還払いの扱いです。一旦全額を支払って、その領収書を市町村の窓口で申請すると、後から保   険給付が行なわれます。

注3)基本的には、改修前に市町村の介護保険窓口での申請が必要になります。申請が通ってからの着   工でないと、保険給付の対象にならない場合がありますから注意してください。
   
【アドバイス】
この制度の利用は、原則として1回となっています。要介護状態区分が3段階以上上がった場合
(要介護1から要介護4になった場合など)や、転居した場合は再度申請が出来ます。
とはいっても、金額もかさみますし、改修してみたけどあまり役に立たなかったということもありえますから、
本人の状態をよく知っている(特に運動機能面)理学療法士や作業療法士といった専門家や、福祉住環境コーディネーターなどに、事前に相談することが良いと思います。

もし、身近にそのような方がいない場合は、コメント欄からご質問いただければ、基本的なことはアドバイスさせていただきます。

1 手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のためにてすりを取り付ける工事が、介護保険対象となります。

*便器を囲んで据え置くようなタイプの、高じを伴わない「据え置き型手すり」は【福祉用具の貸与】で利用することになります。

手すりの取り付け位置は、床面から75〜85cmの範囲で使用者の1番使いやすい位置を決定するのが良いでしょう。

また、トイレ、浴室、玄関などで使う動作補助ようの手すりは、縦型(床に垂直)のものやL字のもののほうが、使いやすいようです。

2 段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などのの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消する為に、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事などがあります。

*取り付け工事を伴わないスロープ(据え置き式)は「福祉用具貸与」での利用。
 浴室用のすのこは「福祉用具購入費の支給」を利用することになります。

1ポイント
全ての段差を無くしてオールフラットにするには、大掛かりな工事が必要となり、介護保険の枠内では、予算的に厳しくなることがほとんどです。

普段、居宅内で使う部屋間の移動を安全に行えるように、動線にそって必要順位を決めるといいのではないでしょうか?

また、全て段差を解消できなくても、例えば敷居などの低い段差は短いスロープを設置することで、つま先の引っかかりによる転倒を防止することが出来ます。
出来ればこの時、段差を超える場所に、一緒に手すりが設置できれば、さらに転倒の予防になります。

3 床材や通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張り(フローリングなど)、ビニール系床材に変更。
浴室の床を滑り難いものへ変更
通路面を滑り難い舗装材へ変更

等の工事です。

4 扉の取り替え

開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。
扉全体の取替えのほかに、ドアノブの変更なども含まれます。

注)自動ドアに変更する場合は、動力部分にかかる費用は対象とならないようですのでご注意を!

車椅子移動を考える時、「開き戸」と言うのは非常に厄介な代物です。
健康体の時はほとんど感じませんが、引くにしても押すにしても、重心の前後への移動が必要になります。

ふんばった直立姿勢を維持するのは意外と難しいものなんです。

二本足でたっている人間は、両足の外周で出来る四角形(台形)の中に自分の重心を置くことで、バランスを取っています。そして、その四角形の中心近くに自分の重心があればあるほど、安定した状態になります。

逆に中心から離れれば離れるほど、バランスは悪くなるのです。

ここで両足の外周でできる台形を考えると、前後(つまり指先から踵まで)の距離より、左右(左右の足の外側)の距離のほうが長いですよね。

つまり左右の重心移動のほうが許容範囲が広いということなんです。

直立姿勢の安定性から考えると、こんな理由で開き戸より引き戸のほうが良いといえるのではないでしょうか。

車椅子を利用している人にとっては、スペースのことや扉を開く動作を考えると、引き戸はとっても使いやすそうです。

5 洋式便器などへの取り替え

和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)への取替え工事です。

*すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄器付き便座に取り替えることは出来ないので注意してく ださい
*据え置き腰掛便座(ポータブルトイレ等)は「福祉用具購入費の支給」で利用できます。

褥創予防用具 エアーマット

earmat.jpg介護度が高くなり、自分で寝返りや起き上がりが出来なくなってくると、どうしても褥創(床ずれ)が出来やすくなります。常に同じ姿勢で寝ていると、体重が体の一部分にかかり続けることになり、そこの皮膚や組織が圧迫され潰瘍のようになってしまいます。特に、踵や仙骨(尾底骨の真中でやや上の所の出っ張った部分)は褥創が出来やすい部分です。

これを予防するには、頻繁に体位を変えてあげる必要があります。それだけ介護者の時間的、体力的な負担がかかってきます。
エアーマットは、定期的にマット内の空気圧が変化することによって、体重のかかる位置を変えてあげるものです。使用によって褥創が出来る可能性が低くなります。
注)エアーマットを使用しても100%、褥創を予防するわけではありません。

介護保険でのレンタルが可能です。

エアーマット2 ベットの硬さ

介護用品 ベット(特殊寝台)レンタル可能

★特殊寝台(bed)
  bed.jpg
電動ベットといわれるものですね!
  1モータータイプ・・ベットが上下して高さのみ調整できる。
  2モータータイプ・・上記に加え、背もたれ・膝の部分が連動して角度を変えられる。
  3モータータイプ・・背もたれと、膝の部分が分割してそれぞれ角度を調整できる。
 大きく分けると、三つのタイプに分かれます。

車椅子(レンタル可能)

介護用品には、介護保険でレンタルできるものと、購入費用を補助してもらえるものがあります。
日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いる為の福祉用具、介護者の負担を軽くする為の福祉用具等が、1ヶ月単位でレンタルできます。対象となるのは、全部で12種類です。

★車椅子
  wc.jpg
  自分で操作して移動するタイプ(自走式)、介助者にて移動するタイプ(介助型)
  モーターを使って電動で移動するタイプなどがあります。
  写真は、自走式標準型車椅子

居宅サービス

簡単に言うと「家で受けられるサービス」です。大きく分けて2種類あります。「介護支援」と「介護サービス」です。「介護支援」というのは具体的な介護プランを立ててもらうもの、「介護サービス」というのは実際に何らかの介護をしてもらうものです。

・居宅介護支援(ケアマネージメントサービス)
 介護サービス計画を作成したり、サービス事業所との連絡調整などを行います。
 自己負担での料金は発生しません。(タダです!)

・訪問介護
 ホームヘルパーがご自宅に伺って、家事や介護などの日常生活の世話をします。

・訪問入浴介護
 移動式浴槽をつんだ入浴車でご自宅に訪問し、入浴の介護をします。

・訪問看護
 主治医の指示により看護婦等が訪問し、必要な処置や療養上の世話をします。

・訪問リハビリテーション
 ご自宅に理学療法士や作業療法士が訪問して、機能回復訓練を行います。

・通所介護
 デイサービスセンターで日帰り入浴・食事・日常の介護を行います。

・通所リハビリテーション(デイケア)
 日帰りで、入浴・食事・日常の介護を行うほか、理学療法士や作業療法士による
 機能訓練のサービスが受けられます。

・短期入所生活介護(ショートステイ)
 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつ等の介護その他の日常生活上 のお世話や機能訓練を行います。
・短期入所療養介護(ショートステイ)
 介護老人保健施設などに短期入所して、医学的管理下での介護、医療、日常生活上のお世話 を行います。
・福祉用具貸与
 車椅子・特殊ベッド等の貸出しをします。
・認知症対応型共同生活介護(認知症老人向けグループホーム)
 認知症で介護を必要とする人達が10人前後で共同生活を営む住居において介護を行いま   す。 要支援の方は利用できません。
・特定施設入所者生活介護
 有料老人ホーム等において介護サービスを提供します。
・居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
・住宅改修
 手すりの取付け、床段差の解消など小規模な改修をします。限度額は20万円。償還払い。  (償還払い)
 一旦はご本人に立て替えていただいて、後から返金されるシステム。領収書を添えて市町村 の窓口に申請。
・福祉用具の購入
 腰掛便器、入浴補助用具、簡易浴槽など貸出しに適さない用具について対象となります。限 度額は年間10万円。償還払い。

 
 

要介護状態区分と利用限度額

「要介護状態区分」

 要介護状態を、日常生活の自立度(介護を必要とする程度)、痴呆の程度、特別の医療の内容等に 基づいて給付額の支給基準を定めるため、「要支援」から「要介護5」までの6段階により区分さ れています。

「要支援」      要介護状態とは認められないが日常生活上の支援を要する状態

「要介護状態区分1」 生活の一部について部分的介護を要する状態

「要介護状態区分2」 軽度の介護を要する状態

「要介護状態区分3」 中度の介護を要する状態

「要介護状態区分4」 重度の介護を要する状態

「要介護状態区分5」 最重度な介護を要する状態

 利用限度額

「要支援」       6.150単位 (自己負担 6150円)

「要介護状態区分1」 16.580単位 (自己負担16580円)

「要介護状態区分2」 19.480単位 (自己負担19480円)

「要介護状態区分3」 26.750単位 (自己負担26750円)

「要介護状態区分4」 30.600単位 (自己負担30600円)

「要介護状態区分5」 35.830単位 (自己負担35830円)

医療保険では、××点と点数で規定されていますが、介護保険のサービスはこのように単位で決まっています。
地域によって多少の差はありますが、通常、この単位に10を掛けものが金額になります。

それぞれの介護区分の中で、利用限度単位内のサービス利用に関しては、
介護保険から9割支払われ、利用者の負担は1割になります。

★限度額を超えた利用料に関しては、全額利用者負担となります。

ケアプラン

厚生労働省の説明資料には「介護保険制度においては、要介護者及び要支援者に対し、個々のニーズや状態に即した介護サービスが適切且つ効果的に提供されるよう、多様なサービス提供主体による健康・医療・福祉にわたる介護のサービスが、総合的、一体的、効果的に提供されるサービス体系を確立することとしており、このためにケアマネジメントは、
@アセスメント
Aケアプランの作成
Bサービスの仲介や実施
C継続的な管理
の各過程から成っており、とりわけ具体的に保健・医療・福祉の各サービスを組み合わせたケアプラン(サービス計画)とサービス計画を作成する為に個々のニーズを分析するアセスメントは、ケアマネジメントの中枢となるものである。」と基準が出されています。

介護保険制度化においてケアプランは「介護サービス計画書」と呼称され、「要介護者等が介護サービスを適切に利用できるよう、当該要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、生活環境、当該要介護者およびその家族の希望等を勘案し、利用する介護サービスの種類、内容およびその担当者等を定めた計画」であるとしています。

なんだか難しくなってしまいましたが、簡単に言うと
利用者の心身の状況や生活環境から、必要な介護サービスを選択して、利用者本人や家族の意見・希望を考慮して、給付限度額の範囲でうまく一ヶ月のスケジュールを組み立てたもの。
ということだと思いますョ!

 

介護認定審査会

介護認定審査会は二次判定を行い、最終的な介護度を決定する機関です。

★構成

  ・市町村が作る/委員は市町村長が任命
  ・市町村が共同して1つの介護認定審査会をつくってもよい
  ・都道府県に業務を委託することも可能
  ・保健医療福祉に関する学識経験者で構成
  ・委員定数は政令の基準に従い市町村の条例で定められる
  ・5人を1組とし、認定対象患者数によりその倍数とするらしい

★判定内容

  ・要介護(支援)状態等に該当するか否か
  ・該当する要介護状態区分
  ・要介護状態等が特定疾患によるものか否か(第2号被保険者の場合)

★市町村に通知する追加意見

  ・要介護状態の軽減または悪化防止のために必要な療養に関する事項
     ○介護サービスの種類指定をこの意見に基づき市町村が行う
     ●リハビリテーションや医学管理を指している
  ・サービスの適切かつ有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項
     ○被保険者証に記載され、介護サービス計画はこれに配慮する義務がある

★不服の場合

  ・介護保険審査会に審査請求を行う
  ・介護認定審査会/介護保険審査会の名前を混同しないように?!
人気Blogランキングに参加しています!! この記事が参考になった方は、1クリックの応援お願いします。 人気blogランキングへ
必要な情報が見つからなかったら
こちらで検索できます
Google